相続した不動産を売却する方法|神戸市の税金と手続き完全解説

親や親族から不動産を相続したものの、
「このまま持っていていいのか」
「売るには何から始めればいいのか」
「税金はどれくらいかかるのか」

と悩まれる方は非常に多いです。

特に神戸市では、相続した実家や空き家、古い戸建て、使っていない土地についてのご相談が増えています。
実際、相続不動産の売却は、通常の売却と違って、相続人同士の話し合い、名義変更、必要書類の収集、税務の確認など、事前に整理しておくべきことが少なくありません。

ただ、順番を間違えずに進めれば、決して難しすぎる手続きではありません。
大切なのは、いきなり売り出すのではなく、相続不動産特有の流れを理解した上で進めることです。

この記事では、神戸市で相続した不動産を売却したい方に向けて、売却までの流れ、必要な手続き、注意したい税金、使える特例まで、実務目線で分かりやすく解説します。

目次

相続した不動産は、すぐに売れるとは限りません

「相続したのだから、そのまま売ればいい」と思われがちですが、実際にはそう単純ではありません。

まず確認しないといけないのは、その不動産を誰が相続するのかが正式に決まっているかどうかです。
遺言書がある場合はその内容を確認し、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、誰が不動産を取得するのかを決める必要があります。
そのうえで、売却前には通常、相続登記を行い、名義を亡くなった方から相続人へ変更します。法務省は、2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内の申請が必要で、過去の相続も対象と案内しています。

つまり、相続不動産の売却は、
「相続人の確認」
「誰が取得するかの決定」
「相続登記」
「売却活動」
という順番で進めるのが基本です。

神戸市で相続不動産を売却する基本的な流れ

1. 相続人を確認する

最初に行うのは、誰が相続人なのかを確定することです。
相続では、戸籍を集めて法定相続人を確認する必要があります。

ここを曖昧にしたまま進めると、あとから「その人も相続人だった」「話し合いに入っていない相続人がいた」という問題が起きかねません。
不動産売却では、この最初の確認が実はかなり重要です。

2. 遺言書の有無を確認する

遺言書がある場合は、原則としてその内容に沿って手続きを進めます。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が不動産を取得するかを決めます。

相続不動産を売却する場合によくあるのは、
・特定の相続人が単独で相続して売却する
・相続人全員の共有名義で相続してから売却する
 の2パターンです。

実務上は、あとから売却の意思決定をしやすいように、売却する人を明確にしてから進めた方がスムーズなことが多いです。
共有名義にすると、売却時にも共有者全員の協力が必要になるためです。

3. 相続登記を行う

不動産を相続したら、名義変更、つまり相続登記を進めます。
法務省の案内でも、相続登記の義務化が始まっており、放置は避けるべきとされています。

相続登記では、一般的に次のような書類が必要になります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類
・相続人の戸籍
・住民票
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
・固定資産評価証明書 など

書類の種類はケースによって変わるため、司法書士や不動産会社と一緒に確認しながら進めると安心です。

4. 査定を受けて売却方法を決める

名義の整理ができたら、次は価格査定です。
ここで大切なのは、「いくらで売れそうか」だけでなく、「どう売るのが合っているか」を見極めることです。

相続不動産では、
・少し時間をかけてでも高く売りたい
・空き家管理の負担があるので早く売りたい
・相続人同士の話し合いを長引かせたくない

など、事情がそれぞれ異なります。

そのため、仲介でじっくり売るべきか、買取も含めて検討すべきかは、物件の条件とご事情の両方を見て判断することが重要です。

5. 売却活動を行い、契約・引渡しへ進む

査定後は販売価格を決めて、売却活動に入ります。
購入希望者が見つかれば、売買契約を締結し、最終的に残代金決済と引渡しを行います。

ただし、相続不動産は通常の売却よりも、
・境界がはっきりしていない
・建物が老朽化している
・室内に残置物がある
・登記や権利関係が整理しきれていない

といった事情を抱えていることが多いため、売る前に整理すべきことを早めに洗い出しておくのがポイントです。

相続不動産の売却でかかる主な税金

譲渡所得税

売却で利益が出た場合にかかるのが、譲渡所得に対する税金です。
国税庁では、譲渡所得を
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
で計算すると案内しています。取得費には取得時の購入代金や改良費など、譲渡費用には仲介手数料や測量費、取壊し費用などが含まれます。

相続した不動産であっても、取得費は「相続時の時価」ではなく、原則として被相続人が取得したときの取得費を引き継いで考えます。
そのため、昔に買った不動産ほど取得費が低く、売却益が大きく出やすいことがあります。

なお、土地や建物を売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、国税庁によれば、**所得税15%・住民税5%**が基本で、これに復興特別所得税が上乗せされます。

登録免許税

相続登記をするときにかかるのが登録免許税です。
国税庁の税額表では、**相続による所有権移転登記の税率は不動産価格の1,000分の4(0.4%)**とされています。課税標準は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格です。一定の土地については免税措置が使える場合もあります。

不動産取得税

「相続で不動産をもらったら不動産取得税がかかるのか」と聞かれることがありますが、兵庫県は、相続により不動産を取得した場合は不動産取得税が非課税と案内しています。

ただし、相続後に売却する場面では、取得時の税金よりも、売却時の譲渡所得税や各種費用の方が実際には重要になることが多いです。

印紙税やその他の費用

税金以外にも、相続不動産の売却では次のような費用が発生することがあります。

・売買契約書の印紙税
・仲介手数料
・相続登記の司法書士費用
・測量費
・建物解体費
・残置物処分費
・場合によっては遺品整理費用

相続不動産は、通常の住み替え売却よりも整理費用がかかりやすいため、売出し前に概算をつかんでおくことが大切です。

相続不動産の売却で使える可能性がある特例

1. 被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除

相続した実家の売却で特に重要なのが、この特例です。
国税庁によると、相続または遺贈で取得した被相続人居住用家屋またはその敷地等を、2027年12月31日までに一定要件のもとで売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。なお、2024年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は上限2,000万円です。

この特例は、ざっくり言うと「亡くなった方が一人で住んでいた古い家を相続し、一定の条件を満たして売る場合」に使える可能性があります。
神戸市でも、この特例に必要な被相続人居住用家屋等確認申請書を交付しており、譲渡の内容に応じた様式や必要書類が案内されています。

特例の可否は、建築時期、利用状況、譲渡時期、耐震基準への適合や取壊しの有無などで判断が分かれます。
「使えると思っていたのに使えなかった」ということもあるので、この点は早めの確認が欠かせません。

2. 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例

相続税を支払っている場合には、別の特例が使える可能性があります。
国税庁では、相続または遺贈により取得した財産を一定期間内に譲渡した場合、相続税額のうち一定額を取得費に加算できるとしています。要件として、相続税が課税されていること、そして相続開始日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡することなどが挙げられています。

この特例が使えると、取得費が増えるぶん、譲渡所得を圧縮できる可能性があります。
相続税を払っているご家庭では、売却時に必ず確認しておきたいポイントです。

神戸市で相続不動産を売るときの注意点

神戸市で相続不動産の相談を受けていると、次のようなケースがよくあります。

ひとつは、空き家のまま長く置いてしまうケースです。
管理が行き届かないと、建物の傷みが進み、草木の繁茂や近隣への影響も出やすくなります。
売却時にも、印象や条件面で不利になりやすくなります。

もうひとつは、共有名義のまま話が進まないケースです。
相続人が複数いる場合、売却方針や価格の考え方がまとまらず、長期化することがあります。
特に遠方に住んでいる相続人がいると、書類のやり取りや意思確認に時間がかかりやすいです。

さらに、古い戸建てでは、建物を残して売るのか、更地にして売るのかでも判断が分かれます。
空き家特例の適用可否や、買主ニーズ、解体費用とのバランスを見ながら決めた方が、結果的に手残りが良くなることもあります。神戸市では、この空き家特例に関する確認申請書の交付窓口が用意されています。

相続した不動産の売却は、早めの整理が成功のポイント

相続不動産の売却は、単に「売る」だけの話ではありません。
名義、相続人、税金、特例、残置物、建物の状態など、考えるべきことが多いからこそ、早めに整理しておくことが重要です。

特に、
・まだ名義変更が終わっていない
・相続人が複数いる
・空き家特例が使えるか知りたい
・売るか残すか迷っている

という段階で相談しておくと、後から慌てずに済みます。

神戸市で相続した不動産の売却を検討しているなら、まずは今の状況を整理し、売却した場合の価格感と進め方を把握するところから始めるのがおすすめです。

まとめ

相続した不動産を売却するには、
相続人の確認
遺言書の有無の確認
遺産分割協議
相続登記
査定・売却活動

という順番で進めるのが基本です。

そして税金については、譲渡所得税を中心に、相続登記の登録免許税、売却時の諸費用まで含めて考える必要があります。
一方で、空き家の3,000万円特別控除や取得費加算の特例など、使える制度があると手残りが大きく変わることもあります。

相続不動産の売却は、早い段階で状況を整理した方が失敗しにくいです。
神戸市で相続した家や土地の売却を考えている方は、まずは査定とあわせて、税金や手続きの流れまでまとめて確認しておくと安心です。

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この記事を書いた人

私たちは神戸市垂水区を中心に、神戸市内全域の不動産売却を専門にサポートしております。「大切な資産を、納得のいく形で次の方へ繋ぎたい」
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